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2023.12.14

【2024年実施】定額減税で還付金が減少!?住宅ローン控除を受けている方は要注意!

こんにちは、太陽ハウジングです。

 

今回は、2024年から実施される「定額減税」と、住宅ローン控除の関係性について解説します。

 

 

■「定額減税」とは?

2023年11月政府から発表があり、2024年の新たな経済対策として、「1人当たり4万円の定額減税の実施」が発表されました。減税は扶養家族についても納税者本人と同様に1人当たり4万円となっており、扶養家族が多い人ほど多くの減税を受けられる仕組みとなっています。

 

具体的には、1人当たり所得税3万円と住民税1万円の計4万円が減税されます。

4人家族の場合、4人×4万円=16万円なので、定率減税により16万円分の恩恵が受けられることになります。

 

2024年6月から予定されているので、6月以降の給与またはボーナスから天引きされる源泉所得税と住民税から減額されます。

つまり、来年6月の「手取りが増える」と考えることもできます。

 

ただし、住宅ローン控除を受けている人は要注意。

もしかすると、2024年の年末調整や2025年の確定申告で還付が減る可能性があるからです。

 

 

■「住宅ローン控除」とは?

住宅ローン控除(正式名は住宅借入金等特別控除)とは、所得金額が2000万円以下で返済期間を10年以上にして住宅ローンを利用する等の条件を満たし、銀行などの金融機関の住宅ローンで家を購入すると「年末の住宅ローン残高の0.7%」が最長13年間、所得税や住民税の一部から控除される制度です。

 

例えば、住宅ローンの年末残高が4000万円の場合、

 

計算式は「4000万円×0.7%=28万円」となり、所得税や住民税の一部から28万円を差し引くことができるということになります。

 

「えっ!?28万円もらえる!?」と思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。

 

住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。

 

【参考資料1】

 

■予定した控除額が戻ってこない!?定額減税と住宅ローン控除の関係性

 

住宅ローン控除があると、年末調整や確定申告で10万円以上の還付を受ける人も多いのではないでしょうか。

 

還付金というと「もらえる」と感じるかもしれませんが、これは決して国からボーナスが入っているのではありません。還付金は、毎年1月から12月までの間に天引きされた源泉所得税が返金されているだけだということをまず知っておきましょう。

 

月々の給与から天引きされている源泉所得税は概算なので、年末調整または確定申告で正確な所得税額を計算して精算されます。

 

どれだけ住宅ローン控除金額が大きくても、還付される金額は納めた所得税分が適用されるので、定額減税によって源泉徴収額が減れば、還付される金額も減ってしまいます。

 

つまり定額減税は6月、住宅ローン控除は年末調整、確定申告であれば翌年の3月で行われるため、住宅ローン控除の恩恵が受けられなくなる人が出てくるということです。

 

例えば、扶養家族が3人いる方で、源泉所得税が12万円の場合でも、2024年は12万円(3万円×4人)の所得税の減税があるので源泉所得税が0円になります。そうなると源泉所得税が0円ですので、住宅ローン控除が28万円あったとしても、当然還付金はないということになります。

 

 

【参考資料2】

住宅ローン控除での還付金は源泉徴収額が戻っている形です。よって、定額減税の適用で源泉徴収額が減れば、還付金もそれだけ減ります。

 

今後、住宅ローン控除で新たな対応を打ち出す可能性もありますが、現時点で定額減税による住宅ローン控除の取り扱いについては明言されていませんので、還付金を固定資産税の納付に充てようと考えている方は注意が必要です。

 

ブログでは、他にも家づくりのお金に関するコラムも掲載しています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。